2012-08-02 第180回国会 参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第12号
こういうところに、例えば両方ともどうしても育休を取れない親が保護者指定を、保育者指定を例えばすれば、そこに一定の給付が毎月入れば、例えて言えば五万円、自分の年金プラスで入ってくるということであれば、おじいちゃんなりおばあちゃんなりは喜んで責任を持って見てくれるような気がいたしますし、また子供もそういう近親者の下で幸せなような気がするんですけれども、むしろそういうようなフレキシブルな考え方も必要じゃないかと